危険物取扱者法定講習について
(問)法定講習は、どのような場合に受講しなければならないのですか。
(答)危険物取扱者法定講習は、消防法第13条の23の規定に基づくもので、現に危険物の取扱作業に従事している方は、3年に一度の受講義務があります。逆に、危険物の取扱作業に従事していなければ、免状を持っていても受講の義務はありません。
また、一部の方に、「危険物保安監督者」には受講の義務があるが、それ以外にはないとの誤解があるようですが、保安監督者か一般取扱者かを問わず、免状を持って危険物の取扱作業に従事しているすべての方に受講義務が課されています。
なお、かなり前に免状を取得して最近新たに作業に従事するようになった方、過去に講習を受けた後、しばらくして作業に従事するようになった方など、受講の必要があるかどうかわからないときは、こちらの「法定講習の受講期限」を参考にしていただくほか、お気軽にお問い合わせください。
また、一部の方に、「危険物保安監督者」には受講の義務があるが、それ以外にはないとの誤解があるようですが、保安監督者か一般取扱者かを問わず、免状を持って危険物の取扱作業に従事しているすべての方に受講義務が課されています。
なお、かなり前に免状を取得して最近新たに作業に従事するようになった方、過去に講習を受けた後、しばらくして作業に従事するようになった方など、受講の必要があるかどうかわからないときは、こちらの「法定講習の受講期限」を参考にしていただくほか、お気軽にお問い合わせください。
(問)法定講習の受講申請書はどこで入手できますか。
(答)危険物取扱者法定講習の受講申請書は、各地区(市)危険物安全協会のほか、各市(地区)消防本部(局)、県の地方局及び支局の総務県民課(室)等においてあります。また、当連合会のホームページからダウンロードすることもできます。
なお、申請書の様式が新しくなり、令和5年度までの申請書はご使用いただけませんのでご注意ください。
なお、申請書の様式が新しくなり、令和5年度までの申請書はご使用いただけませんのでご注意ください。
(問)申請書に貼付する県の収入証紙は、どこで買えますか。
(答)愛媛県の収入証紙は、県指定金融機関である伊予銀行の本支店のほか、各地区の農協など県内の収入証紙売捌き所で購入することができます。
購入される場合は、あらかじめ電話等でご確認ください。
愛媛県収入証紙売捌き所一覧
購入される場合は、あらかじめ電話等でご確認ください。
愛媛県収入証紙売捌き所一覧
(問)愛媛県内で受講したいのですが、普段は県外にいて県収入証紙が買えません。どうすればいいですか。
(答)通常県外にお住まいで県収入証紙が近くで購入できない方が郵送により受講申請する場合は、受講申請書を郵送する封筒にゆうちょ銀行で販売している普通為替証書(または定額小為替証書)を同封して郵送するか、現金書留により現金を郵送することで、当連合会事務局に愛媛県収入証紙の購入と申請書への貼り付けを委任することができます。
なお、オンライン講習は、居住地又は勤務地が愛媛県内の方に限られます。対面講習を郵送で申請する場合は、受講票を返送するための返信用封筒(住所、氏名を記入し、84円切手を貼ったもの。ただし、9月26日以降は110円分の切手を貼付)を必ず同封してください。
また、お送りいただく現金や証書の額面は、5,300円です。多くても少なくても受付できませんので、ご注意ください。
なお、オンライン講習は、居住地又は勤務地が愛媛県内の方に限られます。対面講習を郵送で申請する場合は、受講票を返送するための返信用封筒(住所、氏名を記入し、84円切手を貼ったもの。ただし、9月26日以降は110円分の切手を貼付)を必ず同封してください。
また、お送りいただく現金や証書の額面は、5,300円です。多くても少なくても受付できませんので、ご注意ください。
(問)受講申請書に貼付する免状のコピーは、表裏両面が必要ですか。
(答)原則としては、顔写真のある面(表)のみでかまいません。
ただし、氏名や本籍(都道府県)に変更があり、裏面にその記載がある場合は、両面ともコピーを貼付してください。
また、コピーする際には、顔写真の下の免状番号(12桁)が全て写っているかご確認をお願いします。
さらに、カード式でない古い免状(手帳形式)の場合は、ご面倒ですが全部の面をコピーしていただきますようお願いします。
ただし、氏名や本籍(都道府県)に変更があり、裏面にその記載がある場合は、両面ともコピーを貼付してください。
また、コピーする際には、顔写真の下の免状番号(12桁)が全て写っているかご確認をお願いします。
さらに、カード式でない古い免状(手帳形式)の場合は、ご面倒ですが全部の面をコピーしていただきますようお願いします。
(問)現在、再交付(又は写真の書換)申請中で免状が手元にないが、申請書に貼るコピーはどうする?
(答)申請時に免状が手元にない場合は、コピーなしで申請し、新しい免状が届いたら速やかにコピーを受付した協会に郵送するか、又は受講当日に受付にご提出ください。
もし、受講までに新しい免状が届かなかった場合は、そのまま受講していただき、講習終了後、受講票に証明印を押してお返ししますので、新しい免状が届き次第、受講票と免状、返信用封筒(住所、氏名を記入し、434円切手(簡易書留郵送料)を貼ったもの。ただし、9月26日以降は460円切手を貼付)を同封して、〒790-8570 愛媛県庁/消防防災安全課までお送りください。新しい免状に、受講証明印を押してお返しします。
(問)法定講習の受講申請は、郵送で行えますか。
(答)当連合会事務局や受講予定地の各地区(市)危険物安全協会の事務局に郵送することで受講申請をすることができます。記入漏れ等がないようお願いします。
なお、郵送による申請の場合、対面講習とオンライン講習で取扱いが異なりますのでご注意ください。
○対面講習
受講票を返送するための返信用封筒(住所、氏名を記入し、所定金額の
切手※を貼ったもの)を必ず同封してください。
※受講者10名までは84円。ただし、9月26日以降は110円
○オンライン講習
受講票とともに「オンライン講習の手引」と講習テキストを送料着払い
でお送りいたします。(返信用封筒は不要です。)
なお、郵送による申請の場合、対面講習とオンライン講習で取扱いが異なりますのでご注意ください。
○対面講習
受講票を返送するための返信用封筒(住所、氏名を記入し、所定金額の
切手※を貼ったもの)を必ず同封してください。
※受講者10名までは84円。ただし、9月26日以降は110円
○オンライン講習
受講票とともに「オンライン講習の手引」と講習テキストを送料着払い
でお送りいたします。(返信用封筒は不要です。)
(問)対面講習の該当する種別の危険物施設の受講日時では、日程の都合がつかないのですが。
(答)法定講習では、危険物施設の種別が「給油取扱所」「石油コンビナート等」「その他の施設」の3つに区分され、受講者が作業に従事している施設によって、それぞれ該当する種別の講習を受講していただくことになっています。
このため、対面講習の該当日時に受講できない場合は、オンライン講習をご検討いただくほか、やむを得ない事情等があれば、「給油取扱所」及び「その他の施設」に限り相互の種別の対面講習を受講されてもかまいません。
なお、「給油取扱所」及び「その他の施設」の方が「石油コンビナート等」で受講することや、逆に「石油コンビナート等」の方が「給油取扱所」や「その他の施設」で受講することは認められません。
このため、対面講習の該当日時に受講できない場合は、オンライン講習をご検討いただくほか、やむを得ない事情等があれば、「給油取扱所」及び「その他の施設」に限り相互の種別の対面講習を受講されてもかまいません。
なお、「給油取扱所」及び「その他の施設」の方が「石油コンビナート等」で受講することや、逆に「石油コンビナート等」の方が「給油取扱所」や「その他の施設」で受講することは認められません。